警察庁、業界6団体に対し規則改正に伴う遊技機の取り扱いについて示達(遊技通信web)
・「規則改正に伴う検定機の認定申請は、風営法上、検定の有効期間であればいつでも申請が可能」
・認定申請を行う遊技機の検定有効期間の満了日が2月1日の改正規則施行日以降の場合は、認定申請を行う時期に関わらず、一律に2月1日を認定日とし、認定の有効期間はそこから3年間となることも示された。
・警察庁では、新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機に関しては、本年5月、業界側が定めた設置比率低減の目標値を達成できていないホールがあったことや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことを問題視する姿勢を示していたことに触れ、「認定申請において、これらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取り組みがあることを前提としている」「現実的なところで早く市場から撤去されるよう努力していただきたい」と対応を求めた。
――抜粋ここまで
少しかみ砕いて解説させて頂く。
これまでは検定→認定という流れは検定期間が切れる1~2ヶ月前に行うというのが慣例だった。
パチンコ業界の対行政に関する姿勢は、基本的に法律で明確にされていない部分は警察庁の顔色を伺いながらやるのが当たり前なのだが、今回の認定に関しては来年2月の強制的な区切りがある為、まだ検定が1年以上残っているけど認定を取っておきたいなんていうケースが現れた。
業界としてはどうして良いか分からなかったところ、警察庁から「期限切れ直前じゃなくても認定申請出していいよ」という正式な回答があったという事だ。
また、2015年2月1日以降に検定を通過した機種については、検定切れが新規則施行の2018年2月以降となるわけだが、駆け込み需要のような形で認定申請が増える事が予想されており、なるべく長く使いたいからとギリギリになって大量の申請が出されても困るので「2018年2月からの3年間が認定期間」と定め、認定申請をなるべく分散するように、という措置を取っている。
「ただし、高射幸性遊技機(バジや北斗転生などのパチスロのAT機)の設置比率を下げる約束ちゃんと守ってないだろ?」
「これの撤去を進めるのは大前提だからな?ちゃんと進めないと認定申請どうするか知らねぇよ?」
という脅し付き。
こんなところだろう。
今回の報道では、みなし機については言及されていない。あくまでも現時点で「検定期間中」の機械に関してのコメントだ。
業界の懸念が一つ解消され、かつ、釘をしっかり刺された、といったところか。
本日公開のPOKKA吉田氏のコラムの中で、高射幸性遊技機のシェアコントロールの話はどこいった?という内容があったが、警察庁はしっかり覚えていたようだ。
勿論、釘を刺されるまでもなく全日遊連はこれより以前にしっかり撤去を進めていく旨を発表しているが、足並みが揃うかどうかは不透明だ。
東京の等価禁止しかり、広告規制しかり、業界サイドの自主規制だけでは必ず抜け駆けするお店は出てくる。
規制産業の中とは言え、民間企業に自覚を促すだけではどうしても無理がある。
構造的な限界点に達しているように思えるが、果たして。