生活保護費の使いみちということだが、パチンコや競馬などに使うのはできるだけ避けましょうと、全国の自治体が指導、助言していたそうだ。生活に支障をきたすことがなければ、それほど目くじらを立てることでもないと思うが、いかがなものか。

 生活保護受給者のパチンコや競馬などギャンブルについて、全国の自治体が保護費の使いすぎなどを理由に2016年度に計3100件の指導や助言を行っていたことが23日、厚生労働省の初の実態調査で分かった。指導・助言件数のうち約8割はパチンコだった。ギャンブルや宝くじなどのもうけを収入申告しなかったことによる不正受給は100件に上った。

 厚労省は「社会常識の範囲内でパチンコなどを行うことを一律に禁止することについては、慎重な検討が必要」としている。ただ、ギャンブルなどへの使いすぎは自立した生活を損なう恐れがある。厚労省は自治体が適切な指導を行えているか検証し、必要な対策を検討する。

 調査結果によると、使いすぎなどによる自治体の指導・助言で最も多かったのはパチンコの2462件(79.4%)。競馬が243件(7.8%)、宝くじ・福引が132件(4.3%)という順だった。

 生活保護費は、国が定める最低生活費から収入を引いた額が毎月支給される。パチンコなどでもうけた場合も収入申告が必要で、16年度は合計で464件、金額は4億260万円だった。内訳をみると、宝くじや福引が215件(金額は3億8675万円)で最多だった。

 一方で、収入申告がなく不正受給としたのは100件(3056万円)に上った。内訳は、競馬が56件(2266万円)、競艇が19件(211万円)という順だった。

 生活保護法にパチンコなどを禁止する規定はないが、「生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図る」などと生活上の義務が定められている。厚労省によるとギャンブル依存症の受給者も多く、調査結果を踏まえて対策の検討を進めていく。~以上、日経新聞電子版より抜粋~

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2604488023012018CR8000/

 特に趣味がなく、孤独感を感じているような人であれば、誰かと会ったり、話ができるような場所が必要だ。自治体や関係機関が解放している場所もあるにはあるが、登録が必要だったり、日にちや時間が限られていたりで、気の向いた時に気軽に赴くというわけにはいかない。

 パチンコ店であれば毎日朝から自由に入店でき、自分の好きな時に退店できる。友人、知人もできるだろうし、ある意味、引きこもっているより遥かにマシとも言えるのだが、金銭のやり取りがあるため、公の目が厳しくなる。

 24日付の毎日新聞では「受給者にはギャンブルをやめるよう求めたほか、依存症の疑いで医療機関につないだ例もあった」とあり、なかなか難しい。低貸しで数時間遊ぶくらいなら特に問題はないと思うのだが、今後の行政側の対応を見守りたい。