生活保護費の使いみちということだが、パチンコや競馬などに使うのはできるだけ避けましょうと、全国の自治体が指導、助言していたそうだ。生活に支障をきたすことがなければ、それほど目くじらを立てることでもないと思うが、いかがなものか。
生活保護受給者のパチンコや競馬などギャンブルについて、全国の自治体が保護費の使いすぎなどを理由に2016年度に計3100件の指導や助言を行っていたことが23日、厚生労働省の初の実態調査で分かった。指導・助言件数のうち約8割はパチンコだった。ギャンブルや宝くじなどのもうけを収入申告しなかったことによる不正受給は100件に上った。
厚労省は「社会常識の範囲内でパチンコなどを行うことを一律に禁止することについては、慎重な検討が必要」としている。ただ、ギャンブルなどへの使いすぎは自立した生活を損なう恐れがある。厚労省は自治体が適切な指導を行えているか検証し、必要な対策を検討する。
調査結果によると、使いすぎなどによる自治体の指導・助言で最も多かったのはパチンコの2462件(79.4%)。競馬が243件(7.8%)、宝くじ・福引が132件(4.3%)という順だった。
生活保護費は、国が定める最低生活費から収入を引いた額が毎月支給される。パチンコなどでもうけた場合も収入申告が必要で、16年度は合計で464件、金額は4億260万円だった。内訳をみると、宝くじや福引が215件(金額は3億8675万円)で最多だった。
一方で、収入申告がなく不正受給としたのは100件(3056万円)に上った。内訳は、競馬が56件(2266万円)、競艇が19件(211万円)という順だった。
生活保護法にパチンコなどを禁止する規定はないが、「生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図る」などと生活上の義務が定められている。厚労省によるとギャンブル依存症の受給者も多く、調査結果を踏まえて対策の検討を進めていく。~以上、日経新聞電子版より抜粋~
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2604488023012018CR8000/
特に趣味がなく、孤独感を感じているような人であれば、誰かと会ったり、話ができるような場所が必要だ。自治体や関係機関が解放している場所もあるにはあるが、登録が必要だったり、日にちや時間が限られていたりで、気の向いた時に気軽に赴くというわけにはいかない。
パチンコ店であれば毎日朝から自由に入店でき、自分の好きな時に退店できる。友人、知人もできるだろうし、ある意味、引きこもっているより遥かにマシとも言えるのだが、金銭のやり取りがあるため、公の目が厳しくなる。
24日付の毎日新聞では「受給者にはギャンブルをやめるよう求めたほか、依存症の疑いで医療機関につないだ例もあった」とあり、なかなか難しい。低貸しで数時間遊ぶくらいなら特に問題はないと思うのだが、今後の行政側の対応を見守りたい。
本当に生活保護って世の中の物価が上がり続けていくそんななか、受給額は順調に減らされ続けていく訳で…。??
減らされる事はあっても増えたりする事は無いのです。
確かに国民が払ってる税金から支払われてるんでそれをギャンブルに使ってしまってはいい顔はしないでしょう。
だから飢えたりしないギリギリの金額しか受給させない訳で。
受給者も年々減らされていくばかりでなるべく使わない様にする為に家に閉じ篭ってしまう訳で。
外出してしまうとやっぱり幾らかは使ってしまいますからね。??
でもどんなにケチっても半月位には殆ど手持ちがなくなってしまうんですよ。
だから下手の横好きなんだけど、少しでも儲けて手持ちが増えれば…。
なんて淡い期待を持ちつつ、尚且つ人が一杯居る場所で自分も1日混ざって過ごしたい。
ギャンブル依存症の方も確かに居るんですが、引きこもり続けるのは兎に角大変で寂しいんです。
何とかして世の中とつながりを持ちたい。
更にその過程で上手い事儲ける事が出来て少しでも手持ちの足しになればっ!って人もパチンコ屋には居るのです。
…受給者がどうもパチンコ屋に行ってるみたいだ!って匿名のタレコミが入ったら、尾行して受給者の行動を逐一調べあげ後日役所へ呼び出して不正受給したとして保護を打ち切りにする。
またその間に受給した保護費も一銭残らず返却させられる。
でもその調べる役所の方々、引いては政治屋の方々が懐に掠めたり、妾に注いだり、馬等にかけまくったり…。
使い込みの額も膨大で遥かにそちらの方が不味いのではないでしょうか?
例えばれてもびた一文返さないし、お辞儀して禿げ頭を晒すだけで毎度無理矢理終わりにする。
受給者がパチンコ屋行って少しの金使うよりもそちらの方が問題になるんじゃないでしょうかね?笑
というか、こんなコメントするとまた屁理屈だ!とか話のすり返だ!って言われるんでしょうね。笑笑
では失礼しまぁす。?