現行案は原則屋内禁煙になる、このことは既に当欄でもお伝えしたが、このままこの案が通ればパチンコを打ちながらの喫煙はできないことになる。ただ、加熱式タバコの場合はその限りではないようだ。
日遊協の堀内専務理事は3月15日の記者会見で、3月9日に閣議決定され、今国会に提出されている受動喫煙防止法案(健康増進法の一部を改正する法律案)について、「今の案ではパチンコの場合は、飲食店と同じで、原則屋内禁煙となる。喫煙専用室を設ければ、そこではタバコが吸えるが、パチンコしながらタバコは吸えない」と状況を説明した。
一方、加熱式タバコについては、「加熱式タバコ専用の喫煙室を設ければそこではパチンコをしながらでも加熱式タバコは吸える。飲食店では飲みながら(加熱式タバコが)吸えるので、パチンコも同じようになると思う。ただし、加熱式タバコ専用の喫煙室がどういう構造なのか、これから厚生労働省の省令で決めるらしい。そこはまだはっきりせず、流動的な部分はある」と補足した。~以上、web-greenbeltより抜粋~
http://web-greenbelt.jp/news/detail.php?n=00010320
飲食店では加熱式タバコ専用の喫煙室を設けた場合、その中でなら食事をしながら喫煙できるということだが、これをそのままパチンコ店に当てはめるのも無理があるような気がする。専用の喫煙室を設けると言っても、パチンコを打つことも可能であるならば、当然シマの設備やら何やら、きちんと備える必要がある。
喫煙室と言うよりも、ひとつのシマのような隔離された環境を構築し、それを行政側が喫煙室と解釈してくれればいいのだろうが、そううまくいくだろうか。続報を待ちたいところだ。