風営法解釈運用基準に依存対策の管理者業務を追加(遊技通信web)

「客に対する情報の提供その他必要な措置」とは、ぱちんこ等への依存防止対策に資する取組みであると明記。例として、「ポスター等の営業所内での掲示、営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の情報提供」「客自身又はその家族からの遊技使用上限金額等の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの活用」「過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施」「依存防止対策についての従業者への教育」等が考えられるとした。

―――引用ここまで

 

ポイントとなるのは、風営法規則の方ではなく、解釈運用基準に改めて盛り込まれたという点。

新規則下では、曖昧な文言だったところ、より具体的な形が示された。

これまで解釈運用基準というとパチンコ・パチスロの新台を作る際の技術的な部分が主にフォーカスされてきた。

そういった意味では、警察側の依存対策への本気度が伺える。

 

新規則下での運用を見てみない事にはまだ何とも言えないが、果たして実効性のある施策を打ち出せるのか。

今後も注視していきたい。